大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和57年(行ツ)95号 判決

大分県別府市大字北石垣字中野一一三四番地の四

上告人

江口徳義

大分県別府市光町二二番二五号

被上告人

別府税務署長

岩根芳徳

右当事者間の福岡県高等裁判所昭和五六年(行コ)第一五号所得税更正処分取消等請求事件について、同裁判所が昭和五七年二月二四日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤﨑萬里 裁判官 団藤重光 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一)

(昭和五七年(行ツ)第九五号 上告人 江口徳義)

上告人の上告理由

一 裁判所では、公正事務の公然執行に拠りて、表動の所為が大義名分を、国民へ実践躬行の指標と、象徴とに、するもので、そのこと、その儘が、公秩序維持体系規範の遵守表現や、周知の遂行徹底の側面に、連なるものと信ずる。

二 然るに、実体並に訴訟内において、「生まの事実に接着体験者」が、概括整理の、指摘をすると、冒頭に、掲示の一審、並にその一審判旨引用の二審の原審判旨に、あっては、「左記」内(ア)第一、ないし、(エ)第四、の偏向性判示を用いて、上告人たる原告敗訴の言渡しを敢行し、以って、右一項に謂う、公秩序の、損壊や、憲法番人質裁判所体面損傷の、各事例を、後記の七項、その他に、書き遺(ノ)こしてあるとおりの、違法の流布を冒(オ)かしておることは、残念で堪まらない。

昔に棲息の古巣、恋しさ、懐しさ、清浄さ、神聖さ、慈愛さが、嵩さばるに従い、福岡管内の、司法関係の錯乱状態放置には、悔し涙が、浮動してならない。

是(ココ)の錯乱移行の基盤真髄に、あたるものは、事毎(コトゴト)に存在すると謂う、平等・標準性と、同じく道義・礼義性が欠如の、独尊、貴族・特権の指向の、胚胎素因があるからである。

事物が人間社会ならば、元よりであるが、喰うか喰れるかの、物体、並に、その操作関係に至るまで、標準・平等性・道義・礼義性に亘る、親切な配意なるところのものが、いま少しあらば乃(スナワ)ち、事毎に一、一に、見たり、聞いたり、繰り返えしていく、親切対応は、崩さずに上告人(以下字数の少い原告の呼称で表現)の、知覚に反映し得た、表現方途を、一審及び二審が、採っておることであろう。

事毎に、慎重性を要すべきことについては、既に、二、三千年以前の、孔子時代からの教訓であり、其処を害(ソコノ)う気配は、捨てて、その教訓に循い、共に、下心で業務中に中(アタ)らば、大部分、の悪弊は、払拭されて、いく理会は明らかである。

特に、本件は、法網を、悪用徒党者の、奸智結集の結果で醸成案件なるところに鑑みて、本件過大物喝取領得事案と、甲第八号証の領得事案とは、共に、表層段階に、任意交付部分が、付着すると雖も、――、過去の「任意交付事例」とは、千篇一律式に、凱切性や、同等・同類性だとすることは全くないところの理非が、当然すぎる程、に露出されておるのに、其処が、知覚に反映せぬとして、理由を伏せられておるのは無形暴挙になると信ずる。

「左記」

(ア) 第一、

「控訴人は、義広の父親としての、道義的責任を痛感して、見舞金や、治療費等〈△〉として、冨久栄に支払ったことが認められる。」と、

(注〈△〉等、とは、借財を以って、当時は醵出交付していた原告に、何を理解させるのか不明)

(イ) 第二、

「控訴人は、前記金員を、藤内夫婦に喝取又は横領された旨主張し」と、

(ウ) 第三、

「他に、右主張の如き事実を認めるに足る証拠はない。」と、

(エ) 第四、

「原告は、被告に対し、租税債権が、存在しないことの確認を、求めるけれども、被告は、行政庁であって、租税債権の主体ではなく、右の訴の被告としての当事者適格を有しない。」と、

しておる。が、右の(ア)第一、ないし(エ)第四の各点が、各実体法や、条理または、経験則と、手続法に、違背点にすいては、個別的に別途の、(後記のとおり。)七項内、その他において、明示する。

三 前項左記内の(ア)第一、ないし(エ)第四の、判断または判旨に、あっては、通じて、一件記録には、根拠はおかない(記録即ち弁論の全趣旨に根拠をおいたのかどうかは後記で国民側は判明するところであると思われる。)

謂わば、自問自答解釈施用に、属する表現方途をした。というもので、それは、外部環視への対応に備える使命、態形では、申しわけ質に属する、表皮皮層所業式の判旨に当り、

(1) 田中幸治{謀議し、戸籍上で、昭和五三年一二月一五日に、離婚、離縁、再婚と、即日標作に因る「改氏」をしても、昭和五七年三月一〇日現在の電話帳上でも、「田中」姓であり、本件当初から田中姓であったので、以下の表現では画数の少い「田中」姓を使用することにした。}

(2) 公立学校共済組合、

(3) 国立別府病院、

(4) 別府市税務課、

(5) 別府税務署{被上告人=被告のこと、以上は、その表現は、字数の少い「被告」と称する。}

{以上は、各所属する、従業員たる、自然人のことを、指示するものであるが、その能動質順位によれば、(1)と(2)とは入れ替えた順序に当る。}

だちの、時代と、ともに伸長人知に即応した、徒党連中の向上奸智とを、結集させて、加害者(=外傷加害者)・被害者(=、外傷及び内傷被害者)の双方の、人身損傷の増長を、恐怖当時の上告人たる原告から、当時は、過大額に属する、本件一五五万円の万券特定紙弊をを喝取領得のうえ着服した。

ことと、そこの所作へ、助力し、または本人だちグルウプ(=群)の、追認所作に因る収受履行(民法第一二三条援用)や、掩護所作のところへ、対応した原告では、――

「自然性摂理」{抗原たる蠧毒を、溶解や封鎖性にしていく、抗体の対向実体。右は、純粋に言えば「条理、公理」性のものかも知れないが、素人原告では、他人の非行是正慣行存在例にも利用したもの。}

と、「生まの事実」とを、提げて、本訴訴求をし、――国民側の訴旨各個に対する一審、二審の真摯な回答を、覓(モト)めたが、一見したのみで、全く心の中から、実体質に即した忠実審理は、手抜きして摩り替えをし前記してある。表皮・皮層質の変哲結滞(昭和五六年一〇月六日付、準備書面(第一回)90頁四行から91頁九行目まで陳述したとおり。)な、判示が為されるところである。

凡そ、証拠の評価の補弼(タヌケ)となる、概念ないし名辞なるものは、全く偏向などの前提条件なくして、そのもの自体を、蚯蚓式の分断施工で、用を果せるものとしては、単語質の個有名辞性になると思うが、無理して、そこの名辞性内に、原告主張の思想の、分断施工で、摘出構成した。その、細切れ(=小間切れ)思想の盛り付けした、捏造事実中では、――生まの事実上で、過去旺盛活動が、顕在化しておる。

〈1〉 本件万券交付の事前に、隣人加藤好照に、債務支払い資格の擦(ナス)り付けに異議の否定をした。ほか、

〈2〉 脅迫被害物、書き留めの文書(甲第四五号証)の作成。

〈3〉 田中冨久栄の内傷疾患の入院申追及び、勧誘二ケ所。

〈4〉 内傷入院費中の補償質個別贈与(条件付)金調達(一〇万円)。

〈5〉 右〈4〉在中「のし袋」の表左則に、{舌代、自宅治療・服薬には、適しないと思う、素人考えでは、御入院の方を、お勧め申し上げます。御係り医師へ今一度、ご相談して見て下さい。}と書いて、内症が、外傷とは、同一傷害に構成されることには、異議を留めおいた。

〈6〉 右の「のし袋」を、昭和四八年二月五日午前中、負傷者の夫を介して手交。

〈7〉 脅迫表道の原由による (2)組合 (3)病院だちの、介入に因りて、田市トリ母子の共済使用所為の徹回。

〈8〉 使用できる、共済を、(2)組合、(3)病院に使役して、原告からの、攫取完遂に至る、昭和五〇年一一月二八日頃までは、不作為にして、その一部領得物は、着服しておる。

〈9〉 三項(1)の田中と(2)組合とは、昭和四八年三月六日外二、三回、学校長依外一人立会で、謀議倍養した。(甲第二五号証60頁比照)

〈10〉 原告並に県使員が右(2)へ出頭し、甲第一一号証書簡写、を交付し、(2)の反省や、共済使用禁止の解除方勧告

〈11〉 其の他

等等の外累へ露出させた、生まの各意思表動がある実体面があるからして、民訴法一八五条の法文内究の実現を、為し得る立場をあるを奇貨に、連続実体の、分断工作敢行を試みても、一般国民だちが、常用の経験則上では、右の〈1〉ないし〈11〉は、互に、かみ合っておる実体であるから、そこの捏造される事実とは、元より歯車は符合せず、邪魔になる実体面が、多大に、出現して来て、理論上は、右の思想分断は、不能に帰する結果になるものと信ずる。何となれば、そこの思想たるものは、「生まの事実」を表明の、思想に、法律構成の手心をば、粉飾しておらないからである。

四 三項の徒党者(1)、(2)、(3)、(4)、だちから、原告の債務承認は、これでもしないか、これでも理屈が判らんか、白情、恥知らず奴、等と、しごかれ嫌忌脅迫受動の挙句、過大喝取受動に、追い詰められる窮地に至った結果の大部分は、原告では、予めそこの予知がないでもなかった。

原告においては、そこの対応を、疎にすれば乃(スナハ)ち、咬傷、

{冨久栄の内傷部分で、知りながら徒党者が、過大額要求の脅迫嫌忌資材に創設した因果関係拡大主張の条件説の例に拠れば、原告では現実上では、悩み煩悶しあぐねて交通事故の負傷をしておる。}

の、被害が、過大化の、霊媒質の、汚(=悪)寒に、さいなまれて、短気に走らずに、隠忍持久は慎重にして、右冒頭の徒党者たちが使役の、非行不法所作の輪廓をば、潜在性から顕在質に抽出誘導方策の発端として、隣人加藤が要求する、原告債務の負担証書の差出し要求が、奈辺のものか、その真意と、探知措置を尽し、

(A) 天神の瞰照で、何時も動向する信念なるを、別府警察署刑事課長と、電話論角挙句の、原告が、冨久栄外傷負傷日と、一二月二六日午後病院内の同人とあ見分(=聞)見舞に際(アタ)りては、夫幸治が、謀議して、原告を、加害者の教唆者に仕組んで、上らせながら、会接見は、遮断し、

(B) 隣人、加藤好照も、虚偽証文差出しの、可否返答の発表面や、負傷の冨栄本人との話合をしたと言いながら、同人の、疾患の軽重面に、ついての話は、知りなわら口にせず、噤んでいて、医師の所見についても、原告には、之を伏せた。

実体関係の輪廓を、確め掌握するの措置。

原告が、右の加藤を、田中の「使者」とは、せずに「代理人」と、指示した実体表現は、逸脱せず、的中しておる。と信じておる。

次に、同人が非行、脅迫者の烙印を付せられることを、防いで、その旨、同人には、理非を告げて、同人の介入をば、原告から之を差止めの通告も尽した。

斯くして、徒党者並に、その徒党者等に、追加的援護をしておる潜行、非行、蠧毒類者だちが、原告から外傷者冨久栄に向けては、外傷被害額以上は、債務資格は、否定しておっても、補償個別賜与が、条件付きにて、累行交付が、為されておる実体を認識しながら、自己だちへも過大の甘汁流露の意図しておる所作面につき、顕在化のところを、凝視し続け

その凝視の結果は、三項徒党者の(4)、(5)が顕在明確になっておるもので、本(モト)を糺(タダ)せば、輩下自然人が、謀議のうえ、偏向性となり、使用主への補弼性立場を代えて、中(ホドホド)質の道義は、かなぐり捨てて、専ら原告屈伏資材に、使用主への自己だち、謀議を伏せた、迷彩を施工し、表面的には、使用主をして自己だちの非行所作が、合理道義性たるものの如く、民法一二五条まがいの追認状態において、その使用主の利益偽装の、悪業かつ枉法の不法行為の遂行を了しさことが、一件記録上で明白になっておるものである。

尤も、原告では、右(4)、(5)の、指示面は、原審などで、余りも長文の表現になってくる関係から、一度は、各人の推測に委かせる表現を施したことがその際とて(4)(5)指示の意味は強調しても、そこを弱体にする気持のものではなかった。

それら徒党粗暴者の脅迫、嫌忌非行意図実現所作の阻防止策上の措置としては、疎に付せずにかつ、漏らさずに、脅迫、嫌忌等屈伏所作に、対応した、徒党者四人以上

天神が、総べては、照覧しておると信ずる原告の歯に衣を着せずに言わしむれば、尚今社会内に、あっては大半は、中(ほどほど)質のところを逸(=そ)れて、身勝手、独善性が、過多となっておるが、そこの事例に洩れず、後記五項の(ア)のとおりであり、全く原告思想としては、田中幸治、同冨久栄の二人は、他人への素仕精神で同人二人のみの、喝取非行の悪業集中所作の陳述は、当初からしてはおらない。権限を濫用して、かかる過誤の、酷なことを、子女三人を、育生中の両者のみへ、付着せしめる憤慣行が、社会や、一件記録上にあると言えるかどうかを恣えておくものである。

の手先なる、被使役者の冨久栄に対する、条件は補償の個別性とした贈与の、交付「のし袋」の、特定物化施工のため洩らさず、万券番号を書き留める手段の施策をば、本件一五五万円也を、交付するよりも以前に構え置いた。

そして其処では、逸失事態までを慮り、「複数理念」をも用いて、日誌と、甲第四五号証手控、と、甲第一五号証手控、甲第一六号証手控の各支出表の設備をも用意して置いた。

続いて前記の東側隣人加藤好照へ対し為したる口頭要点伝達事項の「複数理念」上の手当とする意趣にて、「書簡」文書(甲第一一号証=甲第三三号証=甲第三五号証)をも作成して置いて、この発送には隘路があった、ために三項(1)田中幸治には、昭和四八年三月一四日返戻されたが発送は、三月一二日に郵送し、同じく(2)組合内の元兇には、同組合へ、立会県史と共に原告が面接し、二月二〇日手交し、徒党者手先の田中冨久栄には、遅れて、七月一二日手交したものである。

五(ア) 原告は、徒党者所作で、本件一五五万円の万券、「雑損」被害が生した、との主張をし且つその事態の、前段階の「生まの事実」では、前記三項(1)、(2)、(3)、(4)徒党者を表現の書簡文書(甲第一一号証=甲第三三号証=甲第三五号証)が、甲第四五号証、甲第一五号証の各万券紙弊番号書き留め書面と、相侯って、作成されておる事実主張のところを顕出し、

また、兼愛ないし利他愛の思慮を尽くして置くためと、前掲徒党者の首服ないし遷善改悟の機会も得しめる措置のため、前記(2)の徒党者所属部署への、接衝にも当っておるところであるが、

田中幸治、同冨久栄夫婦二人のみが、強引に属する本件の喝取所作を敢行したなどと、苛酷な、且つ、他の非行者だち責任卸任ないし宥恕の感情意欲を含める陳述如きは「生まの事実」上では、全くしたことはない、

寧ろ、一件記録上では、右の夫婦二人は退引(ノッピキ)きならずに徒党者だち手先きの動向に、出たことのみを、主張しておることは、甲第二六号証のカセットテープの反訳書たる、甲第二五号証60頁e項(注書きも含む)a項(b)項(a)までのあとおりであって、原審では、冷酷にも、全く根拠なき虚無の想像から、か弱い個人二人を、悪業者にして、前記(2)の元兇以下(3)、(4)、(5)たる、組合、病院、別府市税務課、被告税務署、なる、大魚の遁走、には良心を伏せておるようだが、原告では、右テープ内から、他の言動も、抽出しさえうえ、原審などで「生まの実党事実」に副うた、主張は、尽しておるものである。

五(イ) 昭和五〇年一一月二八日、原告が、別府簡裁調停室席上に置いた(1)五〇万円と(2)一五〇万円の計金弐百万円也((1)、のみは「のし袋」入りのもの)の、万券を、田中冨久栄と夫幸治が、数えて、収納した、「生まの事実」が、あるが、此処の金弐百万円の、収受部分に限り、二審判決書三枚目表一一行目と、一三行目の内、上部の「られる。」と記載ある部分については、その「構成人員」の面では、類似はしておる。

然しその背後には、影の徒党者団軍の存在実体があるからこそ、其処の、一連の場景が露呈されておるのであるが、原一、二審では、この五(イ)の「生まの事実」と、――右五(ア)の摘出構成事実とを、摩り替えた気配があるようにも見えるが、――それは、人間たる原審裁判官が、右八頁一五行以下に陳べても、あるとおり、経験則背反の虚像空想の抽出をしておる。ものと、(ア)、(イ)、両者事実には、「額や、個別と、一括性」に相違がある。ところが、顕在性になってきておる。

而して、右顕在化のみならず、後者(イ)の内と、弐百万円の提出に際(アタ)りても、原告では、「代位代行性」を含む、債務支払性」を、右席上提出の事前において、第三次目の(「一次」は、隣人加藤へ対する口頭、「二次」は、書簡による甲第一一号証等の文書)カセットテープ使用に拠る口頭に因りて、否定をば尽しておる実体のものである。

仍って、右(ア)の構成事実と、(イ)の生まの事実、とは、――(ア)を蚯蚓の如く、分断生息におく表現に、したものだ。とするものであるならば、それは、誤判断に当る以上の、虚偽文の書出に該当し、それは比照し得ないところであるが、(ア)(イ)両者を、重ね合せて観るとするならば、内包の「類」において「同類」なりとしても、其処では、上位・下位概念の、同一性強弁を敢行する。ところに当り、大なる隔差のある異種のものを、大雑把にも同視する。としたところのもので、こそある。

五(ウ) 尤も、原告では、本件一五五万円の万券被害の点については、田中冨久栄の外傷・内傷損害の当時比準適正値の点のみの関係にて、外傷部分は、五〇万円程度のところで、爾余の過大一〇〇万円程度のものが、外傷とは、因果関係がない内傷部分へ嵌め込まれておるところであるとして、内、外傷、症病の軽重の比較質の点に言及したことはある。

而して、原告では、利也愛ないし兼愛面の余地を残したところでは、前記三項(1)ないし(5)の徒党者連、躯らが、粗暴、非行心情の是正意欲で上司への、首服ないし反省改悟所作が惜しかったが、そこが裏目に出た、けれども、若しその振り合いによる、充当がなされて、将来に損傷の起らない様にも、生成が、なされ得ることも陳べるところも、あると思うが然し、原告が、そのような趣旨での、債務の負担、引受や弁済質、即ち、支払意思のところを陳べたものではない。却って徒党者だちは、上司の追認(民法一二五条同類)を得て策謀によりて――

原告が、昭和四八年一〇月一五日冨久栄へ「のし袋」の交付に際し、「七月一二日儂が、債務支払義務がないと言うのが、審査会や高検検事の説明で違うていたかえ?」と聴いたのに冨久栄では、「イイエ違っていなかった。」と、陳べた過去をもつ、その冨久栄を、――

本件に先きだつ、別府簡裁調停事件の申立人の立場にならしめる使役として、そして、――

冨久栄と原告夫婦とは、全く言語の交換と言うものがなく、甲第三〇号証カセットテープが、表明する内容どおりの、内情伝達の実体を顕出し、――

斯くして、原告の意趣に反し、原告屈伏用に生成の調書は、甲第四四号証どおりであり――そして、その実体事案の公称序維持遵守の関係では、多少の隘路があろうと雖も、中性の、「ほどほど」のところでは、蓋をせねば、ならないとのに、こと是(ココ)に循わず、我慾を募らせて、公表しつ原告屈伏け向けに利用の悪業の累行をしていくのみ走り、――出した文書の取り替えを図る外(ホカ)、偽証の唆かしも図りて、何れもそれ等の完遂いを果しておるからには、事態接着体験を、もつ者の晴澹性気分は、それぞれ払拭応答に苦悩するところとなるものである。

右徒党の輩中だちの主人や上司への輔弼性の有無と良否の点では、ことに厳正認識の絶叫も尽くして置くところである。簡単に、是を是として、非を非と指摘していく、自然慣行に忤(サカラ)(=逆ら)って、徒(イタズ)らに、胆大質に走り、心小性を軽視していって、匡正面を不作為に、するとすれば、猛狗は酢酒ならしめて主家を衰亡に導き、公共機関が、狂犬化し、不法の、累積非行を弄べは、地域社会の暗黒性を招来する。ことも、原審等に陳べたが、虚弱にして彼岸に瞼み、余命幾許もない老躯者が、憂慮して遺(ノコ)す激越激昂して匡正面の実践を覚める意趣を尽くしておくものである。

六 原告が、昭和七年一二月二七日の外傷事件翌日に、東隣加藤好照の使者を以って、「見舞」及び「入院費・志」の、それぞれ、五万円入り「のし袋」、計一〇万円也と、右五項(イ)の金弐百万円也の、各交付先ならば、おのおその、――(ア)「支払い性」(イ)「任意交付質」(ウ)「雑積対象外物質」の各設定処置には、何れも異議を差し挾む者は誰もあるまいし、当の原告も、冒頭の合計金弐百拾万円也について、源泉税の還付申立をするような、意図を持ったことは全くない。

然し、本件の、一五五円也の原告交付物については、所謂窮すれば、通ずるところとなり、交付者たる原告において、右四項どおり徒党者に因る脅迫嫌忌の後続累行の異怖をしながら、三項徒党者の、(1)(2)(3)(4)(5)だち謀議防止策のためも含め、其処の徒党者だちの、反省、改悟、遷善の機会と、その良心の誘発施策を策定し、それ等の徒党者の、心身上のことについては、利他愛、又は兼愛思慮も嵌入のうえ、それぞれに将来損傷の招来は防ぎ、交付金品には、他人の食指侵入不能をも表明し、なお交付物が、原告本人への自然復帰を、条件付き、とまでして、右の徒党者だち遷善意識の誘発を期待して置いた。

口説(クドイ)いけれども、事毎(コトゴト)上の理義ないし窮理の、ところにあっては、要するに、外傷なり、内傷なり、脅迫なり、村八分や転居なり、領得侵奪なり、熟れも、総論においては、それぞれ逸脱嫌悪は、繰り返しておる。

しかし、各論においては、我利我欲亡者となって、全く前後は、矛盾して来る。天神下瞰性を信素する鈍者の、原告でも、凝視を尽せば、そこが見えて来る。それで、右の各種の、被害を蒙むる立場と、各その立場をも、それぞれ「理解」が、できるし、自己中心性の「脱皮」の、意識も、反映してくるものであった。

是(ココ)の「理解」と「脱皮」の両面の、根底に存在する、不偏不党道義との、関係徒党者側への徹底施策面も、徒党者だちへ向けて、顕出して、そこからの後続加害指令が出される被害の、防止方策をも顕出しておかないと、徒党加害者だちが、納得資料たる、よすがは、ない。とのことに、原告では帰着したので、自己が当初設定の――補償性弐百万円の公括個別贈与の、交付実体の継続が、不可欠の、ところになって来ておるものである。

それだからして、原告では、徒党者だちの、遷善上から、やむを得ず外傷負傷者の、保身面に向けての、手交を継続して、万券の、事前質、個別交付処置に付するが、其処では、条件を要することは、必要不可欠に、なって来たものである。

然し、そのうち「理解」面の方では、(2)(3)(4)(5)の徒党者の、各我利我欲をば、各自において、それぞれの理解ができても、その我欲をば、制圧し得ない儘、に自己側我利我欲の方を先順位、とする驀進をさせて、負傷の冨久栄には、過大額攫取意思につき、適切忠告者の出現あらば、債務者資格を有する者で、あろうと、なかろうと、現実の損害のところを、何人からでも、収納を得れば、損得は、出ないのに拘らず、封じてある筈と、――良心・道義性の権衡・正当性実践がたの根底の差し替えする、ゾルゲまがい詭弁を、拾頭させて、田中幸治、田中冨久栄だちには、親身を尽すが如く迷装をして、各徒党者側、図利の不法所作のため冨久栄を、使役に利用して来ておるが、若し清浄性を維持して、前記してある、天神が自己達の身辺動向を照覧しておる。との気分に徹すれば、そこの純粋童心性の立場は、前提において、原告から冨久栄には、債務資格は、認めておらないでも継続して、万券の手交が進行中であることが各自理解されておるからして、そこの原告が、徒党者だち心中の汚毒素たる抗原性のものを、溶解に導いていく溶毒素や、封鎖性にしていく凝集素の抗体質諫言の思い遣りを、三項徒党者(1)ないし(5)の者だちでは、何れも、蹂躙していくのみならず、防禦、即ち自己方の不法所作の露顕手当に、原告向けに、右謀議者の(4)、(5)は、原告を煙幕下において、不法にも、課税処罰をまで加えて、逆襲謀議の完遂をしたほか、外傷が、加療期間二八日とした予定よりも、二日早い昭和四八年一月二〇日完了のに拘らず、これが、外傷重患なるものの如く、偽装して、内傷の肝炎症部分の入費をも、原告へ脅迫嫌悪を加えさせて、冨久栄をして掲取をせしめる非行を、取りせしめ以って、(2)(3)(4)(5)の徒党者だちは、それぞれ徒党質の馬脚たるところを顕在化せしめ、遂に、本件の万券一五五万円の原告被害が、その主張の「盗難」性のところを、悪最悪に見ても、盗難日質性の着服、横領の実体を、使役の冨久栄をして、為さしめておることは、消去することができない実体のところである。

其の他、素朴の渡世にて長く底底辺生息と、理想業務の完遂呻吟の実態に亘る原告階層に在って、その不偏不党の、水準性で、慣行質の、見舞、儀礼贈与金の、実体部分表現につき、記録内へ向けて、原告主義の詳細を顕出してあるにも拘らず、他事案の、階層を異にした、抽象文言を以って、実体摘示の迷彩が、為されて、おるところである。

以上で記録内へ、原告顕出事項分の概括は終ることにするけれども、社会通念を以って対処すれば、原審並に一審の、知覚へ必然質に、反映されたところの、概念属性面が、故(コト)さら、消除されておるからして、公秩序維持では、前掲一項どおりとなる、官衛諸士に、異変翌癖(癖とは同様事例もないでは、ない寓語、)が、顕出されてきたと信ずる我欲を無とし、天神照瞰下に奉仕の、五道(甲第一一号証等(1)頁裏一行へ表示。)堅持で、独立不撓精神にて、生息を維持する原告を含む者だちでは、事案の実体性に即して、不問性には、馴染(ナジマ)まない、多数人の視角に触れ廻り過ぎた、実体のものであるところから、やむを得ず、原告血圧症の緩和を見計らい、其処の顕出をも兼ね、本上告理由内にて、概括施業に、踏切ったところのものである。

七 この項においては、前掲二項の「左記」内事項を、実体・並に手続面で、上記総論質概括内で陳べてある違法事態のほかに散在する違法実態として羅列を尽し、以ってその各論質の摘録を尽すものである。

七(ア) 二項第一関係につき。

(1)(A) 原告では、「生まの事実」上で、本件記録の文書その他で判明しておるとおり、一審や二審や、本訴提起前の社会において、口が酸くなる口説(クド)さを以って、――、

「私は、債務資格の前提は次いでおるとした立場は、崩さぬ。」と口頭並に、文書(甲第一一号証等)準文書

(甲第二六号証 甲第三〇号証 カセットテープ)を以って、表動をし続けて、社会通念性をも主張したほか、一般の辞書内容関係をも、顕出した(昭和五六年一〇月六日付、準備書面69頁70頁。其の他書面。)が、原二審は、経験則に反し、何等の根拠なくして、「原告が……支払ったものである。」と、上記の28頁一行から一一行までに表現実体のところに反し、被告のためを惟いて、「創設」を為し与えて、以って。「原告に、賠償債務資格を擦(ナス)り付けた。」結果を、抽出を、為し与えたものである。

然しながら、本訴の、一五五万円の万券特定物たるものは、財貨の実質帰属主義を踏襲の、日本の税制理念上からは、――

「所得帰属の外形的名義に、拘わることなく、その経済的利益の、実質的享受者を以って、所得税法所定の所得帰属者」、――

{所得税法第一二条、法人税法第一一条、昭和三七年六月二九日、最高裁判第二小法延判旨。}

としていて、その万券特定物は、原告関係では、通過貿質、即ち、原告場屋を、経由したのみ、にて、未だ原告手許へ、帰属や、復帰は、為されてな、おらない儘に、被告等徒党者の使役者の、田中冨久栄の、着服横領体系に、置いておるもので、従って、原告には元より、担税力を、伴う貨物と指示の可能の、物体の存在はない実体のところである。

(昭和五五年九月一三日付、準備書面(第七回)6頁一一行から8頁二行まで供述ずみ比照)

そして、是れが、可能性は、ないけれど若し原告へ復帰するとすれば、原告は、その復帰時点の収入に計上するところでよい。と予定しておるところである。からして、仮え原審が原告が、前記しておる、再三、反対しておる「支払い」文言を、その通常用法に反しての使用し与えて、以って被告等の徒党者側の掩護をしようとしても、被告や、別府市税務課等の租税債権が、原告向けに、発生する由なきところである。

仍って、原審が、本訴請求棄却を結論づけの、判決理由をば伏せておる判決では、理由を付せないのか、理由に齟齬のある(民訴法三九五条六号)判決に、該当し、余りにも飛躍し過ぎた、違法のものである。

七(ア)(1)(B)

不動の準文書(甲第二六号証、甲第三〇号証の、カセットテープと、其の他文書等に困因りて、実体事項が、徒党の謀議者組に拠り瓦壊されるに、対応した処置が、尽されておるところに、背反し、夙に映像が顕在化しておる実体面を反省する面は放置に付して、徒党者連中が、その使役冨久栄の偽証唆かしまで使役魔手が延長された実体は、不問の無視をし与えることにしていき、加うるに、徒党者謀議に因り、使役者冨久栄が、甲第二三号証(昭和四九年二月二日午後二時過頃、原告が授受した薬価代名義へ変更方要求返還文書)どおり、その頃外傷・病症の、軽重を知らせぬしまた知らなかった、原告から過大額の外傷治療費と、しての財貨を、詐取と意図しておる文書の発送することに因りて、原告に、外傷賠償債務資格の「設定方意図」した実体表明にかかわる文書の存在無視、――を重ねて、動揺証拠原因と二人の偽証の証拠原因たる証言が優秀突出証拠の故に採取される。

――としておいて、そこの外内傷被害拡大阻止上の皮層質交付金の交付以前から、作出されておるところの、固定不動性の甲第四五号証その他、文書準文書において、抽出されて来ておる、実体事項が、その各、作成の作成者意欲どおり――(但し、甲第二三号証、冨久栄作成の返還書は、拒絶表動の、原告意思の従前意趣の遂行実体のとおり。)――

に、甲第一一号証書簡内、意趣の、当初意欲が、当初作成された、甲第四五号証(万券番号特定書き、)などの補充質文書の交付物支出書き文書の復路を辿りせ交付意思(右甲第二六号証については拒絶意思)実践所作が為されておることな、外界一般耳目の面では曝背実体があるのに拘らず、この連続性実体を蚯蚓式の分断を図る判示を与えておるものであるが、斯る迷彩明瞭処置を付して行って、前記二人の虚偽証言、へ敢えて左祖する捏造構成事実の判旨を、偽されておることは、本件万券交付の事前実体と、その事前から、引続いて累次に集積されておる文書・準文書どおりの実体とを、比照し――右後者の、石動固定性資料が、判旨二人の証言と、対比してその証拠原因が、劣後しせおるとは到底、信じられない。御く、事態が、明瞭でないと、「生まの実体」に、接着体験者は、非雑、指摘をするものである。

仍って、前記の固定且つ不動性文書や自然摂理(三項明示の抗体発生事由)の、条理や慣例を提げた、公秩序と身心確保と、自己の人権(財産権も含む)を保護するために、立ち上った、多角面維持の抗角実体への、回答判旨と、するには、合理的な排斥理由の告知だとは納得しにくい不備のものであり、――右の後者固定資料の排斥事態につき、二人の動揺かつ偽証証言中の、どの部分が、後者固定資料を凌賀するとの周辺事項の説示を補充しないと(これがない面では、前記民訴三九五条六号に該当。)専断化していて、合理的理解を葬ることになり、国民側原告だちへ理由公開告知は、しないか、不徹底のもの、であり、従って、右の固定資料の排斥自体内には、違法の事態は免かれないと信ずる。

以上のほか、それ等を含む、全部の実体へ、即応した実務上の厳正見解の先例を、一括挙示を左記する。

(昭和三〇年一〇月三一日、最高裁判第一小法延、判旨同旨)

書証の判断を為すには、その記載自体を基礎とすべく、若し特段の理由を掲ぐることなく、その記載自体に、反する判断を為したるときは、採証の原則に悖り、訴訟手続に違法あるものとす。

(2) 昭和四年(オ)第一〇九五号、大審院第一民事判旨。

外部来動の、原告作成の書簡(甲論一一号証)や、上申書(甲第二八号証)。他人作成の田中冨久栄分返還書き(甲第二三号証)。国税不服審判所分、提出書類等返還のお知らせ(甲第四三号証)。別府市税務課分、昭和四九年度分市民税県民税変更通知書(甲第六号証)。被告が謀議した不法行為の内在を物語る、昭和四八年分所得税の更正・加算税の賦課決定通知書(甲第二号証)。並に、その謀議不法を迷彩化するため、昭和四九年一〇月三〇日付、為したる、異議決定内における被告に源泉税の加算税賦課権が受給者にも存在の強弁表現をする文書(この文書は、昭和五一年七月二〇日付準備書面(第二回)6頁三行ないし一〇行に転載しておいた。)をも含むことは勿論である。

而して、所得の源泉において徴税される国民への加害排斥のため、各個の文書は互に連携しておるので、分別遊離はさせないで、検閲を、した後の判断を原告では、訴求しておることも勿論である。

各個の引用判旨分も亦、同じである。

書証に文字の記載ある以上は、相当の理由あるに非らざれば、これを無視することを得ざるものとす。

(3) (大正一〇年(オ)第八八一号、大審院第二民事判旨)

推定上、一定事実から、当然推理できる事実の発生を否定するには、その理由を明らかにすることを要す。

(4) 大正七年一二月二六日、大審院第二民事、判旨。

前頁(41)の、(2)の書簡中の万円券(原告では、これを特定物化しておる。)が、当然原告へ復帰すべき条件をつけた実体部分についても、この範疇に属する。

経験則違反は、上告理由となる。

(5) 昭和八年一月一三日、大審院第五民事判旨。

是(ココ)に準拠して、自己動向は、天神照瞰下にあるとし、襟を正して、五道(32頁一行にも、表現の甲第一一号証112頁、裏一行に言明した、(運)、(鈍)、(根)、(清)、(中)の精神のこと。)の、躬行をし、事毎(コトゴト)に(中)の心、即ち自己の、行動は、仮え、不利益でも、忠実に最善を尽して渡世の、債務資格は、なきを知る、原告の先渡し個別寄付補償の物品化万円券に、後続非行は防止のため、付着条件の成就に因りて、感念上、原告に復帰があってから一年後に、公知性の比準価値は、五〇万円である。

外傷損害に、補償質一括寄付金二〇〇万円を、その外傷負傷の田中冨久栄が、受取っておることが、原審の人間裁判官の脳裡に映像しながら、その同一傷害に、その比準値五〇万円たるものに更に、右二〇〇万円のほかに、右原告へ復帰ずみの、本件一五五万円をも、加算したものだと、転成し、以って経験則たる、右比準値や数理性や、因果関係に関する医療過誤点(被告が認めた甲第一四号証)債務性を持たない(これを知る冨久栄証言167、168、173)者からの、赤貧底辺生息時の寄付金額の通念性等等、に反し、それらを予め、自然性摂理も顕出し悪業絶棄の機会が、三項の(1)(2)(3)(4)(5)のそれぞれに、届く手段を尽してあるのにその各面への視界は故(コト)さら伏せて、右債務者ではない原告の人権(財産権をも含む)を侵害したうえ、債務者符喋(=丁)を、つけない実質上の債務者への捏造構成をし与える、経験則違反を含む、専断化創設質の見解を敢えて施用し与えて、以って、――、

右冨久栄。と右三項の(2)共済組合。(3)国於病院。(4)別府市税務署の、それぞれの中(=ホドホド)性を跳越し過ぎた実態の、悪業をも、容認し与えて行き、それぞれの、各不当利得の所作(不作為も含む。)を、各容認した、不合理の判旨を、原審も一審も為されておるものである。

事実たる慣習は、経験法則に当る。

(6) (昭和九年七月二七日、大審院第五民事判旨。)

実質的証拠力の有無は、裁判官の自由心証によるべきであるがそれはどこまでも経験則の要求に背かない限りでなけれぱならない。

(7) (昭和二四年六月二八日、名古屋高裁民事判旨。)

七(イ) 二項二第二関係につき、

原告顕出の甲第八号証刑事確定判決文書では、白封筒入り、不特定五万円入りの金銭を、後続すること予測された身上への不法行為の防止代償意図で、表皮、皮層性での任意交付所為でも、それ等の危害非行の拡大事態への差し迫った畏怖の防過意図手段に因るところの交付は条理上から窃盗罪の主刑に当り、その交付に基く領得物は、公秩序を害する収受物であり、任意交付性抗弁は否定する。とした事例である。からして、是に依り謀議徒党者だち使役の、田中冨久栄に収受させた、本件一五五万円の万券につき、原告が謀議者各人の後日に身上損傷の無きを慮り、外見上任意交付の装置を以って、それ等各人の反省改悟表動余地を希求して、そこの皮層交付策を施用してあるからとて、本件交付の事前作成に係わる固定文書(特に甲第四五号証)等や、実体の、盗難質のところが消去していくものでもない。従って独り原告のみが、独善質にて、本件交付物貨の一五五万円券につき、「盗難」概念に該当物指示の所見の強弁者に立つのでは決してない主張も尽し、徐徐に謀議実体の抽出に、出たわけである。

仍って後記先例判旨の、謂う、――

「証拠調の結果のみ」に因り独善偏在し理非を領得せずに「弁論の全趣旨」を斟酌すべきところを偏向し無視したるため、固定のカセットテープ(甲第二六号証)の反訳書(甲第二五号証)の60頁の表動実態と背反しておる教唆質に基因する田中こと藤内夫婦二人の虚偽証言を優越証拠に摘出し、――

固定不動質の、文書準文書類の排斥はして、原告提出尋問事項に基く、証人吉富孝夫、同加藤好照、同山口俊一、原告本人の、申出証拠の取調は、為さずに前記(一九頁)の(7)にも反する、専断質判旨が為されておるところは違法だ、と指摘論難するものである。

(昭和九年五月二五日、大審院第二民事判旨)

七(ウ) 二項第三関係につき、

三項(5)の、被告税務署部分を含む本件徒党者だちが、外傷・内傷の田中冨久栄から原告に、向けて私法上の権利はないことは、予め了知しながら、何等の根拠が、当初からなくして、原告から、過大の財貨(=万券ないし原告の家屋敷)を、脅迫、詐取等の手段を用いて、右冨久栄に、交付させる一方、自己等の甘汁をも意図し、

田中冨久栄、夫婦は、その子女三人で、一家五人の者は、その所有の家屋敷を持たずに、その頃、国立病院内を、住居とし、五日に、二日程度しか、帰宅していた婦長たる、養母田中トリ所有の狭隘家屋に、居住していた。

原告入手建売家屋は、七畳上下の増築を、原告がした後に、原告五人家族が、転入したもので、その家屋敷(同頁十行記)には、原告では、未練があった。(1)(=宅地税関係)(2)(=一部鉄骨関係)。

田中夫婦が、右原告入手前には、東隣に近接関係にて、食指を動かしたことは、他又から、耳にしていた。同人等は、昭和五〇年一一月二八日に五項(イ)の、一括補償交付金弐百万円を、受取ることに因りて、原告家屋敷入手は、絶望に、なったので、養母田中トリ所有家屋東側二階に、右弐百万円の大部分を支出して、二部屋の増築符合をさせたものであるが、これによりて住居の狭隘質は緩和状態になっておる。

原告が、昭和四八年二月六日夜に認めた書簡甲第一一号証等の(4)丁裏一一行から一二行に、ある「住むに家たく、」との意趣は、原告の未練性も、含めて、右の需要性雰囲気に応接し、一過性上司等から離れ、親隣扶助の旧交を、回復を、只管(ヒタスラ)ら祈念しておるものである。

奉職主人には、利益奉仕を、するものの如き迷装をし、続いて、(正常か否かは、証人の採用がない、から不明なので、正常の立場(申出山口俊一分尋問事項書第五ないし第一一の記載比照。)で、提出の前提において陳べる。)

それぞれ別個に鑑定の二人の鑑定人中、徒党者側から見れば有利(原告側から眺めれば希代(ケッタイ)、変調)な、鑑定書一通(帆秋幸平分)が、差出されておることを何人からか仄聞することになり、それを奇貨に、且つ根拠として勢威を得て、右過大の攫取意図を実現していって、(1)の田中夫婦を除いた徒党者等の主人には、不当の利得を得しめ、冨久栄にも過大喝取を得させ、外に、原告から債務資格の騙取所作も皮膚面において実現せしめておることは、――不動且つ固定して、本件記録と、一体化性にならしめせある、大分地裁昭和五二年(モ)第六四二号証拠保全申立事件記録と、――、

本件と一本化はなじまないので、本件留置処分を求めた、別府簡裁、昭和五〇年(ノ)第一九号損害賠償調停事件記録。

並に原告手裡から、前記一四頁六行(ア)二項第一関係内において、摘示の各文書、準文書類等が引続いて、本件記録内へ集積されておるのに、原一、二審の脳裡内には、反映しておらないとしておるからには、爾余の証拠方法分としては、取調方の申出をしておる、

原告を村八分の策動をしておることの通告、

原告が転出約定をしておることの実態、

証人(市会議員) 吉冨孝夫

本件、交付金交付前に、技巧を加えて、債務負担、と、その、弁済に異議を述べ記憶喪失に備えたこと。

加害相手が女性だったことは、見違えた、との伝聞を、流したこと、

本件話合いに、介入差し止め伝達の実態。

証人(近隣年長者会社員) 加藤好照

当初から、本件外傷には、共済使用可能説が、多数だったこと。

共済使用阻止の喧伝を、仕廻ったこと。

庁内環視のところで、原告と県吏員とが、証人と刺交したこと。

証人(福利課給付係長) 山口俊一

の三名は、それぞれ、頭書の「生まの実態」について、唯一の証拠資料を持つことに、なってくるが、予断(厳格表現としては、別のものかも知れない。)を以って、そこの訊問事項への、推理を加えずに、同人等の取調べを排斥をしておることは、採証の違法がある、と信ずる。

(1) (昭和三八年 九月一七日、最高裁 第三小法廷判旨同旨)

(2) (昭和二七年一二年二五日、最高裁 第一小法廷〃 〃 )

(3) (昭和一八年 六月一〇日、大審院、民事三 〃 〃 )

(4) (昭和 四年一〇月一五日、大審院、民事二 〃 〃 )

(5) (明治三三年一一月二一日、大審院、民事二 〃 〃 )

七(エ) 二項第四関係につき、

「生まの実体」上のことで、向後も、配下職員監督につきその慎重性を、切に望むが故に、被告にも是(ココ)の内容は、克明理解を頂くために陳べる。

各使用主の配下職員だちの徒党に因る議案が、全員一致を以って、謀議の完遂をしておるのも、是(ココ)であり、公正行使方受託の権力を濫用して、無知、童心、素朴の国民を虐待したり、苛斂(カレン)性で呻吟せしめる実体も、是である。

と謂えるものでもある。

抑(ソモソモ)、国税通則法上は徴収の未了でも、徴収ずみでも、源泉税の納税義務者たらしめておるのは、給与の「支給者」のみ、と定めており、給与の「受給者」側が、源泉税納付関係で税務署との対応関係の想定は、全くしておらないことは同法第二条に定めておる。

と、税務幼稚園に、入園百日未満児に、おいてもそこの知覚に反映してくるし、

続いて、本税がそうであるならば、源泉税の付帯税も、また、納税義務者には、為されていないものだと推理が届いて、判断ができる。

而して同法第六五条一項二項は、本税ではなく、付帯税の規定であるとの、知覚と、判断が、それぞれ同等園児ならば、理解は届く性質のものである。

斯くの如く、初歩の園児でさえ、その脳裡には、通常径路の推理経験を辿って、源泉税の納入につき、義務が本税に発生なければ、付帯税も亦、その発生なし。と、明確に、反映されてくるものである。

然るに、そこの明確映像実体が、同門、同友、姦雄どもの、請謁に、誤まられて、掻き消され、当該映像が、一八〇度の逆転をしたことは、原審へも、一審弁論結果の演述を介して、了知して貰っておる。

そこの逆転後の、被告を含む、税務管掌二庁の表動たるものは、前提に介在しておる「徒党意思」に振り廻される儘に動向し、制御措置に留意せないで遇して、源泉において、表皮層上の徴収、(真髄質な不能で、申告納税方式理念上では、不納付の{雑損または、必要経費}該当物。)を、せられておる税金名目金の一部分の還付を求める、証憑物などの添付の「申立書一連」の書面を以って、原告である、「給与のみの収入」に、倚りて生息を堅持する「受給者」が、為したのを、奇貨に捕えて、――

(α) 被告と、

(β) 別府市税務課、

とが、予め培(シチカ)かわれておる、二三頁二行の「徒党意思」を推進させる謀議を敢行し、――

前叙二三頁一七行から二三頁八行まで、略述してあるとおりの税務初歩者の知覚や理解には、特別に容易事案なるものを、故(コトサ)さら、技巧迷装をして――国税通則法が、各申告納税方式納税義務者等を対象にして定めておる「過少申告」の防止便宜で、被告へ与えておる、発動・活殺は、自由放題のものとして規制が為されて、その目的の為め、にのみ公正たるべき「附帯税の賦課権限」を、盲滅法に越境せしめて、

(α) 被告では、自己の源泉税の附帯税の、過少申告加算税たる名目を用いる、不法行為継承の、

(β) 別府市税務課では、自己の市民税と、大分県民税との過少申告加算金として、「昭和四九年度市民税 県民税変更通知書」の名目を用いる、不法行為継承の

右前者(α)は、昭和四九年六月二五日付け、――、

右後者(β)は、昭和四九年七月一二日付け、――、

の、それぞれの、公文書を以って、「給与の支給者」ではない、給与所得のみにて底辺生息の「硬直受給者」たる原告に、各枉法不法な賦課処分を為したうえ、それぞれ、その収納を完遂するの方途に依存し、――以って、前記(二四頁二行)の、税務管署二箇署の、本人が、その使用職員に因る、従前の非行所作を、民法一二五条類似式の、認証奥書き方法にて、追認執行に移す表動をして来たものである。

卑怯な徒党者だちは、真に、清浄に、徹すれば、原告も、以心伝理解をする前記(十八頁九行)の、五道実践意欲の者でこそあるが、自己側堅持の我執意図の面、から離れずに、「徒党意思」を伏せていって、原告屈服面のみに偏在し、原告をば、三回以上も呼出して、同意書提出(この点一審判決三枚目表九行末の、「送達」なる、概念は、不適当のもの。)餠屋説教や、修正申告書の提出、外に、不信を募らせる動向は、「目を持って居ても、道義の、鏡を失うておる、からして、自己方の、あごひげ(=鬚(シュ))や、まゆ(=眉)毛は、正(タダ)しうすることが無(ナ)い。」状況であった。

この実体性を、物忘れがよい、古稀老の、原告が、八九、年前を回顧して、陳べると、現在は、何れも退職しておると思うが、女性事務官に「宮崎」と云う人が、いて、確定申告用紙(正・控各一枚で一組)を、一般人に向け配布していて、原告では、他人が「ひな型」記入の該用紙のみ所持して、その用紙は、欲しかった。食指を出しておる、原告には、上司の、「其の人には、遣るな、―」と、大声の一喝制止に、宮崎(女)事務官は、畏縮して、先に原告へ渡してあった、「正分」を取り戻す素振り、をする、からして、原告では、その上司の注視の下で「これは私は、貰う、返さない。」と、言って、受取っては、おるが、この一喝上司者は、その時点の直前時点に、あたっては、税務相談事務官と、内証話しをして、原告への相談に、手加減方の指示をし、その相談に、黙秘性を付着させたその人であった。是(ココ)こそ、右二五頁の八行から九行まで陳べた、故事には、文字どおり適中しておる実体で、あるが、この実体の後に発生しておる諸実体は、加えないものとして、――右の事実が、本件の還付請求事態の、前段階に、あるときの、設例題では、被告本人の経験から対照して見て、原告を目指した、手配質のものが、予め、被告官署の上

司格ね、ところには、舞込んでおった。とのことな、納得理解ができるのか、否かの点である。

右の状況であった、原告では尠からず、翻弄、応対に当惑もした。

被告に原告遺言式の実体批判上申ないし伝達は以上のみである。

さて、前陳したようにもあるが、強調関係で、ここで陳べる。

前叙(二四頁十七行、十八行)加算税賦課権限が、特定受給者の原告には、存在しないのに、現実上に在っては、それを実現した所作の面を、捉えて、本来ならば、行政事件訴訟法第一三条、第一六条に、拠りて不法行為に因る慰藉金等の損害賠償を得るため客観的併合訴求を為し得べき立場である。

けれども、労務面を扨置(サテオイ)いて、過去四十有余年の間、租税の分与を受けて、己の糊口を凌いで来た実体と比照くれば、前掲(十八頁九行)の五道の内、(4)の嘘(ウソ)、詐りのない潔癖のところでは、「不当」との、ところに中(アタ)り、(5)の中(ホドホド)性で、無理からぬ、是正質を、原告死後の後日まで、遺(ノコ)すとすれば、それはただ加算「附帯租税」債権不存在の確認請求権行使範囲内の、ものに止まるものだ、と結論づけられた原告では、そこを行使するが、否かも勿論、悩んだところであったが、本訴へ出発した本筋を、原(タズ)ねてみると、財産擁護面は、前提にせず「後提」として、人身・自由・公秩序擁護面を「前提」とした。

ものであったからして、右の「後提」にしておる財産(本件万券)の、前渡(サキワタ)しの交付につき、不安が出ても、その実現(交付)を、せざれば、乃(スナワ)ち、「前提」としておる被害{冨久栄の療養上、自由上、焦躁人化被害面被害と義広の薬害に因る、癈を含む}の阻止は、成熟、効験するとは言えない実体に直面の対応処置のところであったからして、――

そこの次元が高いものだとした、健全綱紀の主体柱からなる大衆の、公秩序・人身・自由の破損防止を、個人の、財産質の侵犯防止より、「優勢」だ、としたところであり、原告関係も元より、公共機関たる、共済組合、国立病院、徴税弐署だろうと、その各所で、いわれるものは、謂わば、個人財産の、ものであり、原告屈伏等意趣は、ない、公共の機関だとすれば、それだち機関すれば、九牛一毛質に属する財産を、擁護して、彼れ是れの云為を加えておいて、――原告が、本訴発足以前から、その擁護所作を強調してきておる、前項の「優勢」「前提」の人身、自由、公秩序の擁護面を、破壊していく、本末転倒の実体は、その儘に、放置してはならない。

仍って、そこの不作為を擁護していく立場の、ところも、含めて、右の「前提」内容を、破壊施策の圏内に、散在する蠧毒素を目指してあ自然性に生しておる対応是正策の具体性を陳べれば、

(A) 成熟しておる、奸智知能を、こほ種に結集しておる「徒党意思」を、枝葉幼虫時と、老成期への分別の比照をしながら、良心的、時期的、最善方途の是正施設に因る、一般的排除、

(B) 一個の還付申立の原告への源泉税還付義潜脱と、不法行為加害の、各皮層質にして、本質は、原告への謀議実現に向けた加害の迷彩、にて、国税通則法六五条一項二項に拠りて、徴税の二個署が、原告畏怖処置の、悪業をしながら、それが正当権限所作だと、言い張る実体への一般的な是正曲直、

(C) 前質となっておる過誤処分中、別府市税務課分の原告への、過誤徴税金の還付義務の鮮明化に因る冗費節約

に資するものであった。

要するに被告と右(C)項の別府市税務課とは、原告へ、謀議実現に向けて、法律上は不能に属する租税罰所遇をし、後者の市税務課の如きは、昭和五〇年六月までの間、計七万二、三九〇円也の原告衣食一ケ月の経費を、不法領得し、原告の異議に因る還付要求にも、七年余りの今日まで耳を藉さずに放置をして、枉法暴挙を罷り通らせておるが、斯る粗暴が、果して近代社会での、秩序と平穏と福祉関係にて、市民・国民への、生息安寧に対応した貢献となし得るのかどうか、前記三項の(2)(3)(4)の「謀議意思」の遂行をしてきた、前記(二六頁一二行)の「前提」破壊意思につき、天神が原告に対し、寿命を延引するとすれば、右、利己主義一本槍の破壊思想屋だちと、対応せねばならぬ、破目になって来ておるものである。

何となれば、本件記録内に述べておる、原告の特種(=殊)体験上から、冨久栄の危篤内傷を適中させて、同人の衰亡を、取りとめた努力が、近代的の右利己主義に因りて、無慙に押し潰されて仕舞った。うえ、原一、二審も、弁論の全趣旨には、拠らず、眼を伏せる方途を以って、右一行の謀議意思を、放置しておるから、二七頁の(A)項による、整理が未了となって仕舞ったからである。

本来は、二、三日がかりで、入院費一〇万円をも借金して、看護婦長(同人は、元産婆だったので黄疸質の婦女の方は産後婦女、と同質性に観た過失も窺える。)さえ観出せなかった危篤者の一命救助へ向けて、支出した以上、表彰式を採るべき場面なるに、徒(イタズラ)に、自己の為めでは、なく、他人の為め(共済、病院)の奉仕意思の、我執は、原告からの継続意趣の、「第 回」とした交付金の、交付進行中事体(=態)と綜合して、道義上は元より、法律上も違法に属し、公共の福祉を損(ソコ)のうこと勿論である。からである。

扨(サ)て、以上の実態が「生まの事実」の要約であり、そこで、原告では、右の基盤の源泉税の納税義務を、負担しない「受給者」の立場であるから、構成としては、民訴法第四六条を類推して一応は、謀議や権限濫用点の、前提事由は、一括して別個の爼上に、しておいて、――通常付帯税賦課処分権は、被告にある。としておる、被告において、現実上でも、原告向けに、そこの賦課処分権を、設定した旨の告知と、加算税の賦課決定の告知を、被告の公文書を以って、送達してきたものである。からして原告ではそこに応接したものである。

そこで原告では、本来の、源泉税納税義務者へ向けた「徴収処分」の例に準じて、過少の申告加算税の賦課処分を、実現した被告に対しその租税債権不存在の確を訴求の原告の被告の特定には、何等違法も不当もないものと信ずる。

却って原告では、原一、二審の方にこそ、前記してある税法上の実定法文と、民訴法第四六条、同第一八六条、同第三九四条後段、同第三九五条六号前・後段にも、背反するほか、無納税義務者の、給与の支給者が、原告の、不法行為の天引所作の攫取には、拒絶方の申立をば、却下して、当該不法所作の、天引きを、累次実現して協力して、支給者側では、納付義務が付着はして来ない不法な攫取所作をした、別府市税務課には、租税債権不存在の確認請求権の実現交渉をば罷業の実体であったからして、――、斯る場合の、給与受給者の立場には一、二審では審案事項の拡大をすべき実態であるのに、そこの審理対象は、無視するとした、不作為の違法があるものと信ずる。

給与のみの所得生活者の原告としては、右三ないし四行目に記載どおり、給与支給者側の、租税債務不存在請求権行使交洋の罷業状況の、前提が、ある場合等では、その支給者所為と、重複せざる限り、原告本人の名を以って、民法第四二三条の法理に拠りて、租税債務不存在確認請求を為し得べきことは、理非当然のものだと信ずる。

(昭和四五年一二月二四日 最高裁、第一小法廷一、二、三、四判旨比照)

そして、それは、原告に対し、被告と、別府市税務課とが、加害の謀議をし、その謀議内容が、(=加害遂行目的が)被告の原告向けに、源泉税還付義務の潜脱意図を加えて、加害遂行範囲が、大、小二様となる内容のものであったとしても、共通の、違法不法な、付帯税賦課処分を行使する部分の一致があってそこの実現部分を、互に実現遂行しておるからには、仮え被告が後日に至り、自己部分のみの違法不法の付帯税賦課処分の取消し処分をして、別府市税務課をして、分担させた付帯税賦課処分部分の存置をさせておるほか、――被告が、自己部分の付帯税賦課処分兼その取消処分部分を、正当かつ適法の賦課と取消の処分であると強弁する。ときには、右被告部分のみの取消処分をしてから、仮え三年間を経過しておるとしても、相謀議者、別府市税務課の、付帯税賦課処分の、取消処分が為されずに、右違法不法の謀議の付帯税賦課処分の残置を、せしめておる間は、その被害者たる原告から被告への、右不法・違法謀議に因る、付帯税租税債権不存在の確認請求の、相手方当事者たる適格には、何等の消長がなく、被告は、自己遂行部分の、付帯税賦課処分の取消し未了当時、と同様、依然被告適格が附着されておるものと信ずる。

「生まの事実」に接触体験の原告では、這般事由は既に、原一、二審では、陳述を尽しておるのに、経験則、自然摂理、道義条理や、実定法に背反する、枉法粗暴の徒党意思へ偏向して、迷宮事態に、紛飾しておるものである。

以上何れの点から眺めても、原判決並に引用しておる一審判決には、各、その実体摘出面も含めて、多大の誤謬が内在していて、不法かつ違法であり、破棄は、免かれないものと信ずる。

以上

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